有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの企業内でのキャリアアップ促進のため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
● 正社員化コース
①有期契約労働者を正社員にすると 1人あたり60万円
②有期契約労働者を無期契約労働者にすると 1人あたり30万円
③無期契約労働者を正社員にすると 1人あたり30万円 など
●人材育成コース
有期契約労働者に一般職業訓練(Off-JT)を実施した場合など
1人1時間当たり800円+経費助成(10~50万円) など
たとえば、1日2時間の教育訓練を週2回、3ヶ月行い、訓練時間が50時間の場合
1人当たり14万円
●処遇改善コース
・すべての有期契約労働者の賃金テーブルを増額改定すると
対象労働者数に応じて10~300万円 など
・週所定25時間未満の労働者の労働時間を30時間に延長し、社会保険を適用すると
1人あたり20万円
・・・他にもあります。ご相談ください!
育休中や、職場復帰、再就職をした労働者に対し、計画に沿って職業訓練を実施した場合や、人材育成制度を導入した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
賃金助成 1人1時間あたり 800円(中小企業以外 400円)
経費助成 実費相当額の2/3 (中小企業以外 1/2)
①出生時両立支援等助成金
男性労働者に育児休業を取得させた事業主に助成します。
②介護支援取組助成金
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成します。
③中小企業両立支援助成金
1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成します。
育休取得者 1人あたり 50万円
※育休取得者が期間雇用者だった場合 +10万円
期間雇用→無期雇用で復職した場合 +10万円
2)期間雇用者継続就業支援コース
育児休業を6ヶ月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成します。
育休取得者 1人目 40万円
2~5人目 15万円
期間雇用→通常雇用で復帰の加算
1人目 +10万円
2~5人目 +5万円
3)育休復帰支援プランコース
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合および復帰した場合に中小企業事業主に助成します。
育休取得時 30万円 + 復帰時 30万円
※1事業主につき、2人まで(期間雇用者と期間の定めの無い雇用者1人ずつ)
リンク:厚生労働省 両立支援等助成金
労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
<対象となる事業主>
下記のいずれも満たす労災適用の中小企業事業主であること
・年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
・月間平均所定外労働時間数が10時間以上
<対象となる取組>下記のいずれか1つ以上を実施
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
<達成目標>
a.有休の年間平均取得日数を4日以上増加させる
b.月間平均所定労働時間を5時間以上削減させる
<支給額>
取組の実施に要した経費 × <達成目標>の達成数に応じた補助率 を助成
①雇用管理制度助成
<受給要件>
評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成する。
(1)雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受ける
↓
(2)(1)の計画の導入、実施を行う
↓
(3)計画期間終了から1年以内に、離職率を下記目標値以上に低下させる
雇用保険被保険者数 | 1~9人 |
10~ 29人 |
30~ 99人 |
100~ 299人 |
300人~ |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
<支給額>
(2)達成で 評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度 各10万円
(3)達成で 60万円
②介護福祉機器等助成
<受給要件>
(1)介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、
管轄労働局の認定を受ける
↓
(2)(1)の導入を実施し、導入効果を把握する
<支給額>
下記助成対象費用の合計額の1/2(上限300万円)
・介護福祉機器の導入費用(利子を含む)
・保守契約費
・機器の使用を徹底させるための研修費
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
③介護労働者雇用管理制度助成
<受給要件>
(1)賃金制度整備計画を作成し、管轄労働局の認定を受ける
↓
(2)(1)の計画実施期間内に、賃金制度を整備・実施する
↓
(3)計画期間終了から1年以内に、離職率を目標値(※)以上に低下させる【第1回】
※目標値は①雇用管理制度整備計画と同様
↓
(4)計画期間終了から3年の期間離職率が第1回を維持していること【第2回】
<支給額>
(2)達成で 50万円
(3)達成で 60万円
(4)達成で 90万円
65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用する場合に助成する制度です。
対象労働者の週所定労働時間が
30時間以上 70万円(60万円)
20時間以上30時間未満 50万円(40万円)
()内は中小企業以外の企業に対する支給額
助成対象期間は1年間です。支給額は6ヶ月ごとに2分割で支給されます。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、1年以上雇用する場合に助成する制度です。
対象労働者
|
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
週所定労働時間 |
||||
30時間以上 |
高年齢者(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期)
|
|
重度障害者等 |
240万円 (100万円) |
3年 (1年6ヶ月) |
40万円 × 6期 (33万円 × 3期) |
|
20時間以上 30時間未満 |
高年齢者(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期)
|